労働条件明示事項の追加①

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夏休みが終わり、今日からまた小学校がスタートしました。夏休み最後の土日に長野まで行ってきました。久々の家族旅行。1泊という限られた時間の中で、温泉、遊園地、動物園、プールが一か所で満喫できました。
帰宅後はFIFAバスケットボール・ワールドカップを主人と2人でテレビの前で応援!第3Qの途中で18点差がついた時には、正直諦めの気持ちが…しかしそこからの大逆転勝利!
選手たちの一つ一つのプレーにどれほどの努力が積み重ねられているのでしょうか。それを考えると今この瞬間も目頭が熱くなります。興奮と感動を頂きました。おめでとうございます!

労働条件明示事項の追加①

今日はなかなか読めていなかったビジネスガイドの9月号を片手に病院へ。特集は令和6年4月施行の労基則等ケース別対応。今年の3月末に改正された労働条件明示事項の追加は、どの企業においても実務に直結してくるため理解を深めることが必要です。

対象労働者明示のタイミング追加される明示事項
すべての労働者すべての労働契約の締結・更新時・就業の場所の変更の範囲
・従事すべき業務の変更の範囲
有期契約の労働者有期労働契約の締結・更新時・通算契約期間または更新回数の上限の明示
有期契約の労働者
(無期転換申込権が発生する労働者)
無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時・無期転換申込機会の明示
・無期転換後の労働条件の明示

すべての労働者について適用される「就業場所・業務の変更の範囲」については、これまでは雇入れ直後のものを記載することで足りましたが、労働契約の締結と更新のタイミングごとに雇入れ直後の就業場所・業務内容に加え、変更の範囲についても明示が必要とされました。

続きます。