男性従業員の育児休業~出生時育児休業~
男性が育児休業を取得することがまだまだ当たり前とは言い難い今、育児休業の取得を申し出ることを悩まれている男性従業員もいらっしゃるかるかもしれません。
2022年4月からは、育休を取得しやすい職場環境を整備し、育休制度を周知して、男女問わず取得の意思を確認することが義務付けられますので、男性従業員にも育休等の制度や会社がサポートできることをきちんと説明することが大切です。
出生時育児休業
2022年10月より出生時育児休業の制度が創設されました。
この制度は、産後8週間以内に、上限を4週間として、2回に分割して育児休業を取得することができます。通常の育児休業は1か月前までに申出が必要ですが、出生時育児休業は原則、取得の2週間前までとなっています。
- 従業員
~2週間前(出生時)育児休業申出書にて申出(参考:厚生労働省 社内様式例 社内様式1)2回に分割して取得可能ですが、原則は分割して取得する場合も申出は1回にまとめて行います。
- 会社出生時育児休業取扱通知書の交付(参考:厚生労働省 社内様式例 社内様式2)
※必ず通知しなければならない事項
・出生時育児休業申出を受けた旨
・出生時育児休業の開始日
・出生時育児休業を拒む場合にはその旨及び理由 - 従業員
出生後出生の報告出生時育児休業の対象となる子が出生したときには、出生届を提出してもらいます。
育児休業開始の日とは
育児休業開始は男性と女性で異なります。
男性 | 配偶者の出産予定日または出生日以降。出産予定日より早く出生した場合、休業開始日の1主観前までに申し出ることで繰上げの変更が可能です。 |
女性 | 産後休暇が終了する日の翌日以降。 |
出生時育児休業期間中の就業
労使協定を締結した場合は、会社と従業員が個別合意をして事前に調整すれば、出生時育児休業期間中に就業することも可能です。
- 労使協定就業を可能とする労使協定の締結
労使協定の文言の例
(出生時育児休業中の就業)
第〇条 出生時育児休業中の就業を希望する従業員は、就業可能日等を申出ることができるものとする。 - 従業員就業可能日等の申出(参考:厚生労働省 社内様式例 社内様式15)
出生時育児休業中の就業可能日申出書の提出を受ける。テレワーク等の労働条件の希望があれば記載してもらいましょう。
- 会社就業日等の明示(参考:厚生労働省 社内様式例 社内様式17)
従業員の申出に基づき、会社が就労日等を明示します。従業員が希望した日に必ず就業させるというものではなく、就業させないことも可能です。
- 従業員就業日等の合意(参考:厚生労働省 社内様式例 社内様式18)
会社から提示された就業日等に合意・不合意の申出を行います。
- 会社就業日等の通知(参考:厚生労働省 社内様式例 社内様式20)
就業日を確定させ、出生時育児休業中の就業日等通知書により就業日等を通知します。
- 就業
※出生時育児休業中の就業日数等の上限
就業日数は出生時育児休業期間の所定労働日数の半分、
就労時間数は出生時育児休業期間中の所定労働時間の半分。
出生時育児休業開始予定日と終了予定日は、所定労働時間に満たない時間数。
出生時育児休業と育児休業は分けて申請しなければいけないのか?
例えば、妻の出産から4週間以上まとめて育児休業を取得する場合、出生時育児休業と通常の育児休業は分けて申請しなければならないということはありません。出生時育児休業を取得せず、出生日以降育児休業を取得することは可能です。(育児休業給付金についても、出生時育児休業給付金を申請せず、育児休業給付金のみ申請することが可能です。)
出生時育児休業は、申出期限が2週間前であることや、分割取得可能(育児休業の分割取得と合わせれば4回に分割して取得することが可能)であること、さらに手続きを踏めば就業が可能であること等のメリットがあります。
従業員の方に育児休業の制度を知ってもらうことで、男性従業員は必要な時に自分に合った育児休業の取得を考えてることができます。