育児期間中の社会保険の手続き

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育児期間中の社会保険の手続き

今回は育児期間中の社会保険関連の手続きについてです。
産前産後休業期間中における社会保険関連の手続きについてはこちらをご覧ください。

出生時育児休業給付金・育児休業給付金

育児休業を取得し、その休業期間中、給与が支給されない時は、雇用保険から育児休業給付金が従業員に支給されます。
育児休業給付金の1日当たりの額は、育児休業を取得する前6か月の給与の合計を180で割った額の67%、育児休業を取得してから6か月を経過した後(181日目以降)は50%です。なお、出生時育児休業給付金が支給された日は、育児休業給付金の支給率が67%で給付される日数の上限180日に通算されます。

受給資格確認・受給申請手続き

出生時育児休業給付金・育児休業給付金の支給を受けるためには、2つのステップがあります。

受給資格確認
提出書類①雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書
②育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
※出生時育児休業給付金の場合は、育児休業給付金受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
添付書類①賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカードなど
 育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払い状況を証明できるもの
②母子手帳など
 育児の事実、出産予定日及出産日を確認できるものの写し

出生時育児休業給付金の申請は、受給確認と同時に行います。出生時育児休業給付金の提出は、子の出生日から8週間を経過する日の翌日から提出が可能で、期限は当該日から2か月を経過する日の属する月の末日です。

育児休業給付金の場合、受給資格確認手続のみ行う場合もあるとは思いますが、初回の申請も同時に行う場合が多いと思います。その際は、初回と次の2つの支給期間単位について申請を行うようにしましょう。初回の支給申請も同時に行う場合の提出期限は、育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までです。

初回の支給申請を同時に行う場合の提出期限の例
  • 7/10
    育児休業開始日
  • 11/9
    4か月を経過する日
  • 11/30
    提出期限
支給申請手続き(2回目以降)

原則、2か月に一度申請を行います。

提出書類①育児休業給付金支給申請書
添付書類①賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカードなど
 支給申請書の記載内容を確認できるもの

育児休業中の社会保険料の免除

産前産後休業中と同じく、育児休業の取得申請に基づき、会社が「育児休業取得者申請書」を提出することにより、従業員負担分・会社負担分ともに保険料の徴収が免除されます。
免除される期間は、育児休業開始月から終了日が属する月の前月(育児休業終了日が月末の場合は育児休業終了月)までです。
申出は期間ごとに行います
①1歳までの育児休業
②1歳から1歳6か月までの育児休業
③1歳6か月から2歳までの育児休業
④1歳(延長した場合は、②、③の育児休業が終了した時)から3歳になるまでの育児休業

2022年10月からは社会保険の免除の対象が変更となっています。
育児休業中の社会保険料の免除のブログはこちらです。

注意したいこと

育児休業中の社会保険料の免除は、最長子どもが3歳になるまでの育児・介護休業法に基づく育児休業等(育児休業および育児休業に準ずる休業)の期間に対して認められます。

一方で、育児休業給付金は、原則として育児・介護休業法に基づく育児休業に対して支給されるため、例えば会社が3歳までの育児休業を認めている場合、当初から3歳までの育児休業の申出をしているときは、子どもが1歳になった以降の期間等、育児・介護休業法の規定を上回る育児休業に対しては支給されません。ただし、育児休業の延長・再延長の場合には支給対象期間も延長されます。