パパ・ママ育休プラス
「パパ・ママ育休プラス」は、両親がともに育児休業をする場合に、要件を満たした場合には、育児休業の対象となる子の年齢が、1歳2か月にまで延長される制度です。
私はこの制度を理解するのに時間を要しました。まだ理解しきれていない部分もあると思うので、手続きをする際には都度確認しながら進めます。
さっそく、要件を確認していきましょう。
パパ・ママ育休の要件
パパ・ママ育休プラスの要件は以下の3点です。
- 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
- 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
- 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
注意しなければならないことは、子どもが1歳2か月になるまで延長できるとしても、出生後以後の産前産後休業期間と(出生時)育児休業期間を合計して1年間ということです。(延長、再延長の場合を除きます)
女性の場合は、産前産後休業に引き続き、育児休業を取得することが多いと思います。その場合、子どもが1歳になるときに出生以後の産前産後休業と育児休業の合計が1年となるため、1歳になるまでの間に一度職場復帰等した場合でないと取得できないことになります。ですので、父親が育児休業を取得したら無条件に取得できるわけではありません。
本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
上記の要件【3、本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること】が少しわかりにくいです。
厚生労働省の資料の通り注意が必要な点は、先に育休を取得した方(下図の場合はママ)の開始日が、後から取得した方(下図ではパパ)より早い場合、先に育休を取得した方(下図の場合はママ)はパパ・ママ育休プラスの制度が使えないことです。
パパ・ママ育休プラスの制度を利用した後に育児休業の延長となった場合
パパ・ママ育休プラスとして1歳到達日後1歳2か月までの間で育児休業を取得している場合でも、一定の要件を満たせば、1歳6か月まで育児休業を延長できます。
この場合、1歳6か月までの育児休業の開始予定日は、子の1歳到達日後である本人又は配偶者の育児休業終了予定日の翌日としなければなりません。
上図のパターン1の場合(1歳までママが育休→1歳2か月までパパが交代して育休)の場合、育児休業延長の要件を満たせば、パパの育休終了日の翌日からママでもパパでも育休が延長可能です。