職場復帰後の育児支援制度ーその2

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職場復帰後の育児支援制度ーその2

今日で5月が終わります。開業して一か月半、すごく充実していたとは言えないのですが、動きながら悩みながら今日まできました。
動くことが面倒になったり怖くなったり楽な方に流されたくなることもありますが、開業前の気持ちを思い出し、これからも行動していきたいです。

今日はこれまで続けて書いてきた産休・育休についてのラストです。

育児休業から復帰した時の月額変更

育児休業を終了して職場復帰すると、残業ができなくなったり育児短時間制度を利用したりとすることで、育児休業を取得する前より給料の額が少なくなることがあります。そこで、育児休業から復帰したときは、随時改定の要件に該当しない場合でも、随時改定をおこなうことができます。

通常の随時改定は、継続した3月間に受け取った報酬の総額を3で除した額が原則2等級以上の差が生じた場合に行います。固定的な賃金の変動があった場合に行われるものであり、残業代等の非固定的賃金だけが高低しただけでは随時改定は行いません。又、継続する3月間に1月でも報酬支払基礎日数が17日未満の月があるときも随時改定は行いません。

一方、育児休養を終了した際の改定は、育児休業終了日の翌日が属する月以降3月間の報酬の総額により随時改定を行うことが認められています(2等級以上の差が生じなくても改定OK)。固定的な賃金の変動がなく、非固定的な賃金の変動によって報酬月額が変動した場合も対象となります。また報酬基礎日数が17日に未満の月がある場合ときはその月を除いて改定できます。

手続きは管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出しましょう。

日本年金機構 「健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届」記入例

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

3歳未満の子どもを養育していることで給与の額が少なくなり、それに伴い厚生年金保険の標準報酬月額が低下したときは、年金額の計算と基礎となる標準報酬月額を子どもを養育する前の標準報酬月額で計算するよう申出をすることができます。

手続きは管轄の年金事務所に「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」を提出しましょう。

日本年金機構 「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」記入例