労働保険の年度更新が始まります

title 労務

今日6/1~7/10までが労働保険料の年度更新が申告・納付の期間です。

先日のブログにも書かせていただいた通り、令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更していることに伴い、一元適用事業および二元適用事業(雇用保険)の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出する必要があります。

今日は令和4年度確定保険料算出の流れを確認していきたいと思います。

令和4年度確定保険料算出の流れ

ここでは継続事業における確定保険料の算出の流れを確認します。

確定保険料算出の流れ
  • STEP1
    賃金額の記入

    「確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表」に賃金の総額を記入し、前期・後期別に集計する

  • STEP2
    保険料の算出

    「確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表」の下段に新規に設けられている「令和4年度確定保険料算定内訳」欄を使用し、保険料算定基礎額と保険料額を前期・後期別に算出

  • STEP3
    各期間の保険料を合算する

    STEP2で算出した保険料算定基礎額と保険料額を、年度更新申告書の下段に新規に設けた「32期間別確定保険料算定内訳」欄および申告書中段の「確定保険料算定内訳」欄に各々転記

集計表記入例
厚生労働省 リーフレット 令和4年度確定保険料の算定方法が例年とは異なります(継続事業用)

申告書への転記

集計表で算出した賃金の総額、保険料を転記します。その際、保険料・一般拠出金算定基礎額が労働保険分と雇用保険分とが同じ場合、労働保険料の欄のみ記載されていた方もいらっしゃると思います。しかし今年度用保険分は労災保険分と雇用保険分欄にも記載するようにしましょう。

厚生労働省 リーフレット 令和4年度確定保険料の算定方法が例年とは異なります(継続事業用)