マイナ保険証
先日、息子がややアトピーのような症状があり、皮膚科を受診しました。小児科で見てもらったときは水いぼだと言われ、痒がっている部分に塗るステロイドを処方され1か月以上塗り続けましたが一向に良くならず、意を決して皮膚科を受診しアトピーであると言われました。
受付の際に、「マイナンバーカードはお持ちですか」と聞かれて、マイナンバーカードを保険証として利用することが進んでいることを実感しました。
6/2にマイナンバー法の改正が参議院本会議で可決・成立しました。
主な改正点を3つご紹介します。
マイナンバーカードと保険証の一体化
健康保険証を廃止し、マイナンバーカードに一体化させることです。ただし、保険証の廃止後の猶予として1年間は保険証を有効とする措置が取られるほか、マイナカードを取得しない人でも保険診療をうけられるよう、本人からの申請に基づき保険者が「資格確認書」(有効期限1年)を発行します。
また、乳児に交付するマイナンバーカードについて顔写真を不要とされました。
マイナンバーの利用範囲が拡大されます
これまでマイナンバーを利用できるのは、「社会保障」「税」「災害対策」の3分野でしたが、それ以外の行政事務についてもマイナンバーの利用促進します。
具体例で示されたのは、国家資格の手続き、自動車登録、在留資格に係る許可等に関する事務において、マイナンバーの利用を可能とし、各種事務手続きにおける添付書類(戸籍謄本や住民票など)の省略ができるようにすることです。
公金受取口座の登録促進
「公金受取口座」登録制度は、マイナンバーと一緒に金融機関に持っている口座を一人一口座、給付金等の受取りのための講座として登録する制度です。国からの給付金などの支給を登録した公金受取口座で受け取ることができます。
公的年金を受け取るために届け出ている銀行などの金融機関の口座が「公金受取口座」として、登録される仕組みが新たに導入されます。この仕組みでは、行政からの通知に対して、同意した場合又は一定期間内に回答がなく同意したものとして取り扱われる場合(つまりは本人が同意しないという意思を示さない場合以外)は、公的年金などを受け取るために届け出ている銀行などの金融機関の口座が、「公金受取口座」に登録されます。