厚労省より「130万円の壁への対応」である「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」に関する事業主証明様式等が示されました。事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&Aも公開され、その中で私が個人的に気になったものをご紹介します。
- 「一時的な収入変動」と認められる上限額(Q1-5)
→「一時的な収入変動」の具体的な上限額については明示はされませんでした。
- どのような事情であれば「一時的な収入変動」として認められるか。
→一時的な収入増加の要因として、時間外勤務手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定され、一時的な収入変動に該当する主なケースが示されました。
上記2点については、提出された事業主証明書や雇用契約書等を踏まえ最終的には保険者(扶養者の保険者)が判断することになるので、事業主が被扶養者であることを保証できるわけではないのですよね。 そこをきちんと説明しておかないと、後から社会保険の被扶養者認定がされなかった場合にトラブルになりかねません。
また今回の措置の対象は、、配偶者(国民年金第3号被保険者)だけではなく、社会保険の被扶養者の方、新たに被扶養者としての認定を受けようとしている方(学生も含む)となっています。
ただし、103万円を超えると所得税の扶養控除から外れてしまいます。(配偶者は特別控除がありますが)特に大学生(19歳~22歳)の場合は特定扶養控除の額が大きいので、社会保険の被扶養者の要件と所得税の扶養控除の要件(勤労学生控除も含めて)はきちんと説明しなければいけませんね。
先週の出来事
インフルエンザになり息子と2人で隔離生活でした。
おうち時間で一番子どもが遊んでいる玩具がマグネットブロックです。マグネットブロックで船や車などの乗り物を作ることもありますが、自分好みの間取りを作ってお人形遊びをすることが多いです。
家具は100円ショップで購入。これがとてもリアルで良くできており、驚きです。
こうやって考えて、作って、発想力がすくすくと育っていったら良いなぁと見守ております。