解雇予告手当は「退職所得等」

title その他
Go!Go!ROBOTS!!

少し前のお話になるのですが、解雇予告手当の再計算をご依頼いただきました。
A社は、諸事情によりBに解雇予告手当を支払い、Bは合意の上退職。その際計算した解雇予告手当30日分を給与として支払いました。(Bは出勤していなかったが、1か月分の給与を支払った)
翌年、Bはお付き合いがある弁護士さんに指摘され、B本人からA社に連絡があり、相談を受けました。

解雇予告手当は「給与所得」ではなく「退職所得等」に該当します。
国税庁 No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき(退職所得)


退職所得等の税額は計算方法が異なりますので、給与とはわけて計算します。
退職所得等は「退職所得の受給に関する申告書」を本人が提出しない場合、退職金等の支払金額の20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額を源泉徴収しなければなりませんので、本人からの「退職所得の受給に関する申告書」の提出の有無を確認してください。

給与計算は、社会保険の知識だけでなく税金の知識も必要です。
複雑な税金の計算はもちろん税理士さんにご相談するのですが、入口の基礎知識は必要不可欠。
そうでないと「おや?」ということに気が付けません。
疑問がわけば、調べることも、相談することも可能です。

プロとして

私はバスケットボール観戦が趣味なのですが、応援している茨城ロボッツが開幕9連敗。
10/29の群馬クレインサンダーズとの試合は惜しくも1点差で負ける悔しい試合でした。
試合終了後に選手たちは練習をしていたそうです。
プロは勝利を求められるもの。厳しい環境、重いプレッシャーの中で戦っていくのもの。
私もプロとして求められるものを提供していけるよう日々邁進してまいります。