今更ながら育休について

労務

育児休業中の社会保険料の免除

今更ではありますが自分の備忘も兼ね、令和4年10月より変更となった育児休業中の社会保険料の免除について書いていきたいと思います。今回の改正では、これまでは同じルールだった給与にかかる保険料の免除と賞与にかかる保険料の免除のルールが変わりました。

給与にかかる保険料の免除

給与にかかる保険料の免除に関しては、免除されるケースが増えました。
従来からの取り扱いは「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」とされています。つまり、月の末日に育児休業を取得していれば該当月の保険料が免除されるということです。ですので、月の末日1日のみ休業したとしても免除されるのに対し、月の途中に例えば20日休業したとしても月の末日を含まなければ免除の対象になっていませんでした。

今回の改正では月の末日に休業していることに加え、月の途中で14日以上休業する場合も免除されることとなりました。

この「14日」という要件の注意点は下記です。

  • あくまで同一月内に育児休業の開始・終了する場合にのみ適用されることです。よって、ある月の休業が14日以上だとしても、その育児休業が前月以前から引き続き取得している場合は免除の対象となりません。
  • 同一月内に断続した育児休業は通算できることです。

賞与にかかる保険料の免除

賞与にかかる保険料の免除に関しては、免除されるケースが減りました。賞与の保険料免除についても、従来は給与と同じルール(月の末日に休業していたら免除)でしたが、今回の改正で育児休業の取得期間が1か月を超える場合に限り免除されることとなりました。

日本年金機構 
チラシ「令和4年10月から育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます」(PDF 491KB)

これらは男性が育児休業をとりやすくするための施策なのでしょう。2023年3月には政府が育児休業給付金の給付率を80%に引き上げる方向で検討していることがニュースになりました。所得税や社会保険料などが免除される分を加味すれば、実質的に育休前の手取り月収とほぼ同額の支給「実質10割」とする方針だそうです。

私も子供を育てる親なので、こういったニュースはとても気になりますね。
育休の話とは別なのですが、個人的にいつも思うのは子育てと仕事の両立問題について。子育ても支援しつつ、経済の生産性向上にも寄与する施策はないのでしょうかね。