外国人労働者~在留資格「特定活動」は雇用できるか?
在留資格「特定活動」は種類が複雑に分かれています。求人応募に来られた方の在留資格が「特定活動」の場合、注意が必要です。
「特定活動」とは
外国籍の方が日本で活動するためには「在留資格」と「在留期間」の認定が必要です。特定活動は、現在定められている在留資格のいづれにも分類できない活動をする者に与えられます。認められている活動が個々に違うため、一概に就労可能とは限りません。
特定活動は下記3つに分類されます。
- 出入国管理及び難民認定法により規定されている特定活動
法務大臣の告示ではなく入管法の中で規定されている - 公示特定活動
法務大臣があらかじめ公示している活動 - 公示外特定活動
あらかじめ公示されてはいないが、法務大臣が外国人本人の持つ事情を考慮して個別に活動を認めたもの
就労可能かどうかは「指定書」を確認する
就労可能かどうかを見分けるために確認すべき書類が「指定書」です。「指定書」は、在留カードとともに発行され、パスポートに添付されている書類で特定活動の活動詳細が記載されています。
厚生労働省「外国人雇用のルールに関するパンフレット」より
就労できない場合
指定書い「報酬を受ける活動を除く」等報酬を活動が除かれている場合は、就労できません。
就労できる場合は細部まで内容確認
就労できる場合、就労できる分野や業種などが細かく記載されていますので、きちんと確認をしましょう。