従業員が妊娠したら?

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従業員が妊娠したら?

何事も実際にやってみないと、身につかないものです。私自身も社労士試験の際に勉強していても、いざ実務で初めてやるとなると勉強中は気が付かなかった疑問にが湧いてきます。
以前、育休中の社会保険料免除について書いたことがあるのですが、改めて産休・育休の手続きをやろうとすると知識が曖昧であることを思い知らされました。
そこで妊娠~出産~産休~産休延長まで順を追って確認したいと思います。

「妊娠しました」と報告を受けたら

従業員から妊娠の報告を受けたら、まずは妊産婦を保護する法律があること、その手順を確認しましょう。妊娠や出産後に働き続けるかはその従業員の選択となりますが、会社は産休後・育休後に働き続けられる環境を整備することが求められています。

労働基準法による母性保護

労働基準法では下記のような母性保護の規定を設けています。

産前産後休業原則として産前6週(多胎妊娠の場合は14週)、産後8週間与える休暇
軽易な業務への転換妊娠中の女性従業員が請求(希望)した際には、軽易な業務への転換させなければなりません。※管理監督者についても適用されます。
妊産婦等の危険有害業務の就労制限妊産婦等の妊娠、出産、哺育等に有害な業務への就業禁止
(参考)厚生労働省 妊産婦等の就業制限の範囲
妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限妊産婦が請求した場合、
妊産婦の変形労働時間制の適用禁止、法定労働時間を超える労働の禁止
(1日8時間、1週40時間の法定時間を超えてはいけません)
※管理監督者については適用されません。
妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜労働の制限妊産婦が請求した場合、
妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
※管理監督者については、深夜業の制限のみ適用されます。
育児時間1歳未満の子供を育てる女性従業員は、1日2回30分以上の育児をする時間を請求できます。

男女雇用機会均等法による母性健康管理

男女雇用機会均等法では、女性従業員の妊娠中・出産後の健康確保を図ることを1つの目的としています。

妊婦検診の受診時間の確保女性従業員から請求があった際には、妊婦検診のために必要な時間を確保できるようにします。
保健指導・健康検査の指導事項を守るための措置妊婦検診で医師から指導を受けたときは、その従業員が受けた指導を守ることができるように時差通勤や勤務時間の短縮等の措置を講じる必要があります。

会社でサポートできることの伝え方

女性従業員は今後の手続きのこと、産前産後休暇~育児休暇のこと、出産のこととわからないことが多く、不安が募ると思います。そのような不安を解消するために、自社の産休・育休について会社でサポートできることをまとめた資料を作成し、妊娠~出産~育児の流れに沿った説明する機会を設けましょう。