育休延長の手続き

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育休延長の手続き

保育園の入園を申し込んだものの待機児童となってしまった等一定の理由に該当し、当初予定した職場復帰の時期に復帰できなくなってしまった場合、子どもが1歳6か月になるまで育児休業を延長できます。

育休の延長

育休の延長の申出は法令上、2週間前までに行うこととなっています。しかし、人員の適正な配置等準備があるため、なるべく早めに従業員から復帰に関する状況を知らせてもらうようにしましょう。
従業員からの申出が、この期日(2週間前まで)より遅くなった時は、従業員が申し出た日の翌日から2週間前の日を会社が育児休業の開始日として指定することができます。
手続きとして、従業員から(1歳を超える)育児休業申出書を提出を受け、会社は取扱通知書を交付します。
子どもが1歳になるまでの育児休業は2回に分割して取得できますが、1歳6か月になるまでの育児休業は1回限りです。

育休の再延長

子どもが1歳6か月になるまで育休を延長しても、子どもが1歳6か月になった時点で保育園に入園できなかった等の場合には、子どもが2歳になるまで再度育児休業を延長することができます。
申出の期限や手続き、取得回数(1回のみ)は上記の育休延長と同じです。
子どもが2歳になった時点で保育園に入園できない場合、法令上の育休は2歳までと定められているので、その後まで育休を延長する必要はありません。
会社によっては任意で3歳まで育休を認めている企業もあります。

延長(再延長)したときの社会保険制度

育児休業給付金

雇用保険の育児休業給付金は、育児・介護休業法が定める延長(再延長)の理由により場合の延長(再延長)したときは、引き続き支給されます。支給申請の際には、延長(再延長)の理由がわかる書類(保育園に入れなかったことを通知する保育園入園保留通知書等)が必要になります。

社会保険料の免除

育児休業の延長(再延長)のときは、引き続き社会保険料が免除になります。

注意点はこちらをご参照ください。