息子が体調を崩し、3日間家にいました。熱が下がると元気で元気で、戦いごっこ(仮面ライダーごっこ)をやらされます。息子は仮面ライダーが大好きで、歴代の仮面ライダーを視聴するために東映特撮ファンクラブに入会しました。これで毎日仮面ライダー見放題です。笑
さて7月は賞与支給の企業も多いかと思います。今年の夏の賞与は大企業を中心に増額傾向みたいですね。
賞与を計算する際の社会保険料、所得税は給与の計算方法と異なりますので注意しましょう。
賞与から控除する社会保険料
賞与から控除する健康保険料・厚生年金保険料は、標準賞与額に健康保険料率及び厚生年金保険料率を乗じて計算します。標準賞与額とは、支給する賞与額の1,000円未満を切り捨てた額です。
例えば賞与が355,500円だった場合、標準賞与額は355,000円。
控除する社会保険料
健康保険料は355,000円×健康保険料率9.73%※÷2(折半)=17,270.75
※協会けんぽ 令和5年度(令和5年3月から)茨城県の保険料率
事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円なので、172,791円。
厚生年金保険料は355,000×厚生年金保険料率18.3%÷2(折半)=32,482.5
健康保険料の控除と同じで、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨てなので32,482円。
雇用保険料は給与の計算方法と同じです。355,500円に保険料率6/1000(一般の事業)を乗じて2,133円。
賞与から控除する源泉所得税
賞与の所得税を計算する際には、基本的には、前月の給与(前月の給与総額から社会保険料等の控除をした後の金額)を用います。この金額を課税対象額といいます。
前月の課税対象額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出表」に当てはめて所得税の税率(算出率)を求め、賞与の額から社会保険料を控除した賞与の課税対象額にその税率を乗じて所得税を計算します。
賞与支払届の提出も忘れずに
支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。届出漏れがないようにしましょう。
明日は悩んでしまいそうなケースの賞与支払について書いていきたいと思います。