昨日は家族でお蕎麦を食べに行きました。息子が頼んだお蕎麦のお子様セット。サッカーボールの器に大興奮の息子。見た目って大事ですね。
さて今日は最近気になったニースをご紹介したいと思います。
自営業者の育児期間中の国民年金保険料免除
政府が、自営業やフリーランスの育児支援策として、国民年金の保険料を育児中に免除する措置の検討を開始しました。育児休業の制度がない自営業者やフリーランスなどへの子育て支援策として、現行の産前産後の4カ月間に加え、これを育児期間中の1年に延ばす案を軸に検討しています。対象を父親にも広げるのが望ましいという意見もあり、こちらも検討することとされました。
2023.6.26 日本経済新聞 「自営業者の育児支援、年金保険料免除 26年度までに開始」
介護休業・介護休暇の社員への周知を義務化
厚生労働省は、介護休業や介護休暇制度について対象者に知らせることを企業に義務付ける調整に入りました。介護しながら在宅勤務できる仕組みの導入も求めています。又、労使協定により勤続6カ月未満の労働者を介護休暇の適用除外とする仕組みの廃止も検討されています。
年収106円の壁解消にキャリアアップ助成金
パートなどの働き控えにつながっているとされる「年収106万円の壁」について、賃上げなどに取り組む企業を対象にキャリアアップ助成金を拡充して1人最大50万円を助成し、社会保険料に充当できるようにする制度を創設するようです。
募集時等に明示すべき事項が追加
2024年4月から労働条件明示のルールが改正され、労働条件明示事項が追加されることになります。さらに募集時等に明示すべき事項が追加されることになりました。追加される事項は以下の事項です。
労働条件明示の追加事項
1 終業の場所・従事すべき業務の変更の範囲()
2 更新上限( 通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
3 無期転換申込機会
4 無期転換後の労働条件
厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」
募集時等に明示すべき事項の追加事項
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
厚生労働省 「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」