一昨日洗濯機が壊れたことで落ち込んでいた私に、次女がおりがみで作った洗濯機をプレゼントしてくれました。この優しさに心癒されました。
昨日家電量販店で洗濯機を即決。週末には届くようで一安心です。
さて今日は、労働時間に関して受けたこんな質問。
「業務の都合で始業・終業時間をずらした場合、タイムカードは就業規則に記載した時間に合わせて打刻した方がよいのでしょうか。」
労働時間の管理は以前もブログで書かせていただきました。やっかいですが、非常に重要です。
今回のようなケースの場合でもタイムカードは労働した時間(始業・終業をずらした時間)で正確に打刻します。就業規則と相違しますが、そこは就業規則に下記の一文を追加する方法で解決しましょう。
【業務上必要がある場合、始業・終業時刻を繰上げ又は繰り下げることがある。】
休憩時間の定めでよく目にする一文です。
休憩の場合「業務上の必要がある場合、休憩時間の位置を変更することがある」などと定められていることが多いのではないでしょうか。
正確に打刻するのは当たり前だよ!と思われる方が多いと思いますが、「就業規則と相違してしまう」というところまで考えられる方はなかなかいらっしゃらないと思いました。
質問頂くことから学ぶことが多い毎日です。