茨城県の最低賃金953円に。昇給のタイミング。

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今日は朝からかっこいいカマキリに遭遇。息子は大興奮で「捕まえて」と言われ、怖気づきました。
バッタは結構な大きさまで素手で捕まえられますが、カマキリは…。手を伸ばすとカマを振り上げて威嚇。
自分よりかなり大きい人間に果敢に立ち向かうカマキリ。かっこいい。
悪戦苦闘していると、保育園の先生が虫かごを貸してくれたので、カゴと蓋で挟むように捕獲。
カマキリは保育園のみんなで観察したら、自然に返してあげるそうです。

茨城県の最低賃金953円に。昇給のタイミングはいつにするか。

茨城県の最低賃金は令和5年10月から953円に引き上げられることが決まりました。多くの企業で人件費の負担が大きくなります。

最低賃金額を下回るような賃金の場合、10/1以降の労働に対しては最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
では、そのような場合に賃金の引き上げをいつ行えばいいのでしょうか。
給与の締めが月末であれば、10/1から給与を変更すればよいですが、10日締めや20日締めなど月途中に締め日がある企業様も多いです。月途中に締め日がある企業においては、以下のようなパターンで賃金額の引き上げを行います。

①10/1を含む給与計算期間の初日に前倒し賃金額を引き上げる

②10/1に賃金額を引き上げる

賃金額の引き上げにより月額変更が生じる場合、月額変更の起算月が異なってきます。
例えば、給与の計算期間が毎月20日締め25日払いの場合は、下記のようになります。

①10/1を含む給与計算期間の初日(9/21)に前倒し賃金額を引き上げるの場合
10/25、11/25、12/25に支給される賃金額で月額変更を判断します。

②10/1に賃金額を引き上げる場合
11/25、12/25、1/25に支給される賃金額で月額変更を判断します。
10/25に支給される賃金額は、昇給した賃金額が1か月分確保されていないため、実質1か月分が確保された月(11/25)が固定的賃金変動が報酬に反映された月となります。


日本年金機構「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」