事業場外労働のみなし労働時間制に関する判決

桜 労務

事業場外労働のみなし労働時間制に関する判決

前週末は小学校へ桜を見に行き、遊具で遊びました。
開花が例年より遅かった桜ももう見納めです。
すぐ暑い暑い夏が来そうですね。

昨日(4/16)、事業場外みなし労働時間制における「労働時間を算定しがたいとき」が争点となった裁判で、適用を否定した二審判決を破棄し、審理を福岡高等裁判所に差し戻す判決が出ました。

差戻しの理由としては、二審判決において適用を認めない根拠とした業務日報について検討が不十分であるとしています。

事業場外みなし労働時間制の適用に関する判断は、今後の実務にも大きな影響を与えるので注目していました。

テレワーク、在宅勤務等働き方が多様化する社会で、「労働時間の算定し難い時」の具体的な判断基準や事例が分かりやすく明示されるとよいのですが・・・