年収の壁(2023.3.23)

年収の壁

「103万の壁 」、「130万円の壁」とはよく聞きますが、この手の質問はとても多いです。
今まではざっくりと「103万円は税金(扶養控除)のこと」、「130万円は社会保険の扶養のこと」と説明していましたが、今後はそうもいかないです。
社会保険の適用拡大が進み、2022年10月からは従業員数101人以上の企業まで、2024年10月からは従業員数51人以上の企業まで適用拡大されます。
(ちなみにこの従業員数というのは、「現在社会保険の適用対象者」です)

ここで新たな壁問題。「106万円の壁」です。これは、適用拡大の新たな加入対象者の要件である月額賃金8.8万円以上×12月からきたもの。
年収が130万円未満だとしても、自分の働く会社で社会保険に加入する義務が生じる場合があります。
(ちなみにこの月額賃金には、賞与、割増賃金、通勤手当等は含まれません。)

もう一点留意したいのが、扶養に入れるかどうかの判断はあくまで保険者(協会けんぽや健康保険組合等)が行うということです。健康保険組合の場合にはきちんと確認した方がよいでしょう。

先週、厚労省が「年収の壁」解消への助成策を検討しているというニュースがありました。配偶者の扶養から外れる人の社会保険料の一部を勤務先が肩代わりする場合に国が助成する仕組みで、2023年秋からの時限的な措置を想定しているそうです。

国民健康保険、国民年金には「扶養」という考え方がないので、個人的には会社員だけ?と思うところはありますが。