賞与に関する届出、社会保険料控除について

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賞与に関する届出、社会保険料控除について

賞与を支給する際には、社会保険料の控除と賞与支払届の提出が必要となります。
賞与支給月に退職する社員や育児休業を開始する社員がいる場合の保険料の徴収と届出の有無についてまとめます。

退職の場合

届出について

被保険者資格の喪失日(退職日の翌日)の属する月に支払われた賞与のうち、退職日までに支払われた賞与については、賞与支払届が必要になります。なぜなら健康保険法における同一年度内の累計標準賞与(上限573万円)の計算に算入されるからです。
なお、喪失日(退職日の翌日)以降に支払われた賞与については賞与支払届は不要です。

社会保険料について

社会保険料は資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の前月まで徴収されます。よって、資格喪失月に支払われた賞与については、社会保険料徴収の対象となりません。

例えば、賞与支払い日が4/20だとします。すると下記の表にまとめた通りの扱いとなります。

退職日資格喪失日賞与支払届社会保険料の徴収
4/104/11不要不要
4/254/26不要
4/305/1
賞与支給日 4/20

育児休業の場合

届出について

育児休業期間中に支給された賞与についてはすべて賞与支払届が必要です。

社会保険料について

育児休業期間中に支給された賞与にかかる社会保険料の免除の要件は3つあります。

  • 社会保険料免除申請をしていること
  • 賞与支給月の末日を含んだ育児休業であること
  • 1か月を超える育児休業であること

令和4年10月より変更となった育児休業中の社会保険料の免除についてはこちらです。

同じく4/20を賞与支給日とした場合の取り扱いは下記の通りです。

育児休業期間賞与支払届社会保険料の徴収
A4/10~5/9
B4/10~5/25不要
C5/10~6/25
賞与支給日 4/20

Aの場合、育児休業期間が1か月を超えないため、徴収対象です。
Bの場合、育児休業期間が1か月を超え、かつ賞与支給月の末日(4/30)を含んでいるため免除されます。
Cの場合、育児休業期間が1か月を超えていますが、賞与支給月の末日(4/30)を含んでいないため徴収対象となります。

実務上は注意が必要

間違いやすいところなので、私も念のため都度確認するようにしています。特に育休については、分割取得ができるようになってことで管理がより煩雑になりますので、育休期間の管理はしっかりと行うようにしましょう。