夏休みが終わったと思ったら、もう9月も半ば。まだまだ暑い毎日ですが、朝晩の涼しさなどから少しづつ秋を感じています。
最近の買い物はほとんどネットだったので、久しぶりに本屋へ足を運ぶと、年末調整の本が並んでいました。もうそんな時期か・・・と。
令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除
令和5年1月からは国外居住親族の扶養控除の要件が改正となります。
扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族(居住者の親族のうち、合計所得金額が48万円以下である者)かつ16歳以上という要件でした。
法改正後は、そのうち年齢が『30歳以上70歳未満』の扶養親族については、扶養控除対象として適用するために要件が追加となりました。次の3つの要件のうちのいずれかに該当する必要があります。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 障害者
- その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
改正に伴い提出してもらう書類もきちんと確認しなければなりません。
社労士といえど、基本的な税務の知識は蓄えておかないといけませんね。