先週一週間は息子と次女が熱を出し、なかなか思うように動けませんでした。夏風邪は長引くと言いますが、保育園に行けるまでに1週間かかりました。
今日からまたお互い頑張ろうね!と言うと、「ママが頑張りなさい」と言われました(笑)
おっしゃる通りで、笑ってしまいました。
同一法人での二重雇用契約?有給休暇の付与について
最近あったこんな話。同一法人の別々の事業所で、個々に雇用契約を結んでいる従業員。A事業所では週3、B事業所では週2で勤務。事業所ごとに所定労働時間や賃金等の労働条件は異なるそうです。
この方の年次有給休暇はどうなるのでしょうか。
①同一法人なので所定労働日数を合計して、週5として有給休暇を付与。
②同一法人といえど個々に異なる雇用契約を結んでいるので、各事業所ごとに比例付与。
私は当初①ではないか、と思いながらも判断できず、社労士になって初めて労基署に電話をして確認しました。労基署の方はとても親切で、「きちんと調べて回答します」とおっしゃっでくれました。
翌日、労基署の方から頂いた回答は②でした。
その際、事業所ごとに付与した有休はその事業所で使用するようにと言われました。
なんとなく、本当に何となく、、心の中に?が残っている気がしますが、そういうものなのだと納得しました。
このようなケースだけでなく、多様な働き方を容認する時代では労務管理は煩雑になるのだな、と。