2024年初のblogが4月となってしまいました。。
今月で開業して1年。初めてのことだらけの1年でした。
12月から大変ありがたいことに新規のご契約を複数頂き、
システムの登録や設定に追われる日々でした。
システム登録をしていくうちに、
今使っている労務管理システムが使いにくく感じていて、
他のシステムをお試しで使ってみました。
1人事務所なので、使いやすいものはどんどん取り入れて、
業務効率化したいのです。
さて、今日から施行される主な法改正について簡単にまとめました。
令和6年4月1日に施行される主な法改正
・物流、建設、医師へ時間外労働の上限規制の適用
労働基準法では2019年4月より(中小企業は2020年4月より)時間外労働の上限規制が定められていますが、運送業、建設業、医師については5年間の猶予が与えられていました。
2024年4月からは時間外労働の上限が設けられることになります。
・労働条件明示の改正
労働者に対する明示事項が新しく追加されます。
・専門業務型裁量労働制の対象業務を追加
「銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務(いわゆるM&Aアドバイザーの業務)」 が追加されます。
また、専門業務型裁量労働制を導入する場合は労働者の同意を得なければなりません。
・障害者雇用促進法、障害者差別解消法の改正
法定雇用率が2.3%から2.5%になります。又、障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
6月からは定額減税も始まります。
早めに準備が必要ですね。